厚労省 「強化型」介護療養病床の新設を提案

H27年は介護保険法のの大幅改正が

介護保険制度は、平成12年に創設されて以来、17年度までは5年、18年度からは3年ごとに介護報酬や制度(事業計画)の見直しが行われてきました。そして27年度は報酬・制度ともに制度創設以来、最も大きな改正が予定されています。

厚生労働省の新案が発表

厚生労働省は2014年11月6日、社会保障審議会介護給付費分科会で介護療養病床に「療養機能強化型」の体系を新設することを提案しました。これによると、医療ニーズや看取りへの対応が充実した介護療養病床を、「療養機能強化型介護療養型医療施設(仮称)」として重点的に評価する考えです。

これは以下の5つの要件全てを満たす施設が対象とまります。

  1. 入院患者のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症がある認知症高齢者が一定割合以上
  2. 入院患者のうち、一定の医療処置を受けている人数が一定割合以上
  3. 入院患者のうち、ターミナルケアを受けている人数が一定割合以上
  4. 生活機能を維持改善するリハビリテーションの実施
  5. 地域貢献活動の実施

介護療養病床は2017年度末で廃止されることが法律で定められています。しかし、2014年4月時点で6万7,000床が残っており、療養型老健などへの転換は進んでいないのが実情です。さらに厚労省は現在、「介護療養病床の機能は引き続き確保する」方針を示しており、その対応について業界内外からの注目を集めています。

存続、廃止の判断は同省が現在行っている実態調査の結果を踏まえ、介護保険部会の場で検討される見込みです。

 

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