平成25年分の国外財産調書の提出状況

平成26年7月25日、国税庁より平成25年分の国外財産調書の提出状況が公表されました。
国外財産調書制度は平成26年1月に施行された制度で、平成25年分が適用初年度となるため、その提出状況については実務家も注目していました。

国税庁公表資料はこちらをご覧ください。

1.平成25年分の提出状況

全体の提出件数は5,539件、国外財産の総額は2兆5,142億円となりました。
局別の件数は、東京局、大阪局、名古屋局の順に多く、この3局で全体の約9割(88%)を占めており、局別の総財産額についても、東京局、大阪局、名古屋局の3局で約9割(94%)を占める結果となりました。
財産の種類別で見ると、有価証券が1兆5,603億円と全体の62.1%で、預貯金、建物、土地の順に上位を占めることになりました。

2.国外財産調書制度の概要

(1)提出が必要な人
居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
 (注1)「非永住者」とは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下の人をいいます。
 (注2)「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされており、財産が国外にあるかどうかの判定については、財産の種類ごとに所在の判定をします。

(2)国外財産の価額
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
また、国外財産調書に記載する国外財産の価額は、邦貨(円)によることとされており、 「邦貨換算」は、同日における「外国為替相場」によることとされています。

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