診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて

国税庁ホームページにおいて、12月15日「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」(文書回答事例)が公表されました。
今回の事例では、紹介状作成料として健康保険が適用される文書料は、紹介先医療機関での治療に必要な費用として医療費控除の対象になる医療費に該当すると判断されました。

  1. 前提の事実関係
    (1)A医療機関の救急外来において応急処置を受けた。
    (2)担当の医師との相談の上、その後の治療を近隣のB医療機関で受けることとした。
    (3)B医療機関で受診するに当たって、A医療機関から紹介状の交付を受け、その発行に係る文書料の支払いをした。
    なお、当該文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)として健康保険の適用の対象(健康保険法76)とされるものであり、その自己負担額を支払ったものである。
  2. 医療費控除の対象となる理由
    いわゆる診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられます。
    しかしながら、本件の文書料は以下の理由から、医療費控除の対象となる医療費に該当すると判断されました。

    (1)本件紹介状は、その後の診療をB医療機関で継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、B医療機関による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。

    (2)本件紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、その作成費用は、B医療機関での診療にあたって通常必要なものと考えられること。

    (3)本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。

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