企業会計基準委員会(ASBJ)より、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い(案)」が公表されました。
本公開草案では、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引及び受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引が対象とされ、これらの取引に関する会計処理及び開示に関する当面の取扱いが明らかにされています。
なお、コメント期限は平成25年9月2日までとされています。
<会計処理の概要>
従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
- 個別財務諸表における総額法の適用
本公開草案の対象となる取引において用いられる信託について、企業は期末に総額法を適用し、信託の財産を企業の個別財務諸表に計上します。 - 自己株式処分差額の認識時点
信託による企業の株式の取得が、企業による自己株式の処分により行われる場合、企業は信託からの対価の払込期日に自己株式の処分を認識します。 - 期末における総額法等の会計処理
- 総額法の適用に際して、企業は信託に残存する自社の株式を株主資本において自己株式として計上します。
- 信託の損益(信託による株式の売却差損益、信託が保有する株式に対する企業からの配当金及び信託に関する諸費用)の純額が正の値となる場合には企業において負債に計上し、負の値となる場合には資産に計上します。
- 信託において借入金の返済等のための資金が不足する場合、企業が不足額を負担することとなるため、企業の負担の可能性がある場合には、負債性の引当金の計上の要否を判断します。
- 自己株式の処分及び消却時の帳簿価額の算定上、企業が保有する自己株式と信託が保有する自社の株式の帳簿価額は通算しません。
- 連結財務諸表における処理
企業は、総額法により個別財務諸表に計上した信託について、子会社又は関連会社に該当するか否かの判定を要しません。なお、個別財務諸表における総額法の処理は、連結財務諸表作成上、そのまま引き継ぎます。
受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理 - 個別財務諸表における総額法の適用
本公開草案の対象となる取引において用いられる信託について、企業は期末に総額法を適用し、信託の財産を企業の個別財務諸表に計上します。 - 自己株式処分差額の認識時点
信託による企業の株式の取得が、企業による自己株式の処分により行われる場合、企業は信託からの対価の払込期日に自己株式の処分を認識します。 - 従業員へのポイントの割当等に関する会計処理
- 企業は、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式数を、信託が自社の株式を取得したときの株価を乗じた金額を基礎として費用及びこれに対応する引当金を計上します。
- 信託から従業員に株式が交付される場合、企業はポイントの割当時に計上した引当金を取り崩します。引当金の取崩額は、信託が自社の株式を取得したときの株価に交付された株式数を乗じて算定します。
- 期末における総額法等の会計処理
- 総額法の適用に際して、企業は信託に残存する自社の株式を株主資本において自己株式として計上します。
- 信託の損益(信託が保有する株式に対する企業からの配当金及び信託に関する諸費用)の純額が正の値となる場合には企業において負債に計上し、負の値となる場合には資産に計上します。
- 自己株式の処分及び消却時の帳簿価額の算定上、企業が保有する自己株式と信託が保有する自社の株式の帳簿価額は通算しません。
- 連結財務諸表における処理
企業は、総額法により個別財務諸表に計上した信託について、子会社又は関連会社に該当するか否かの判定を要しません。なお、個別財務諸表における総額法の処理は、連結財務諸表作成上、そのまま引き継ぎます。
<開示等>
- 本公開草案の対象となる取引を行っている場合、各期において、以下を注記することとされています。
- 取引の概要
- 総額法の適用により計上された自己株式について、純資産の部に自己株式として表示している旨、帳簿価額及び株式数
- 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
- 総額法の適用により計上された自己株式は、1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めます。なお、総額法の適用により計上された自己株式を、控除する自己株式に含めている旨並びに期末及び期中平均の自己株式の数を注記します。
- 本公開草案の対象となる取引を行っている場合、各期において、以下を株主資本等変動計算書に注記します。
- 当期首及び当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数
- 当期に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付した自社の株式数
- 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額
<適用時期等(予定)>
平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。ただし、本実務対応報告公表後最初に終了する事業年度から適用することができるとされています。
なお、本実務対応報告の適用初年度の期首より前に締結された信託契約に係る会計処理については、本実務対応報告の方法によらず、従来採用していた方法を継続することができます。この場合、各期において、以下を注記することとされています。
- 取引の概要
- 当該取引について、従来採用していた方法により会計処理を行っている旨
- 信託が保有する自社の株式に関する以下の事項
- 信託における帳簿価額
- 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か
- 期末株式数及び期中平均株式数
- 3の株式数を1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か