- 背景
グリーン投資減税は、我が国のエネルギー環境への適合及びエネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。
平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されました。 - 制度概要
青色申告法人が、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等を取得し、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、即時償却若しくは特別償却(30%)又は税額控除(中小企業者等のみ適用可能、取得価額の7%で当期の法人税額の20%を限度。)の適用を受けることができます。 - 改正内容
- 対象期間の延長
平成26年3月31日までの期間内(即時償却は平成25年3月31日までの期間内)が、平成28年3月31まで(即時償却は平成27年3月31日まで)に延長されました。 - 対象設備の追加等
・即時償却の対象設備に、コージェネレーション設備が追加されました。
・特別償却の対象設備に、中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明、定置用蓄電設備等が追加されました。 - 補助金等との重複適用除外
国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものは対象外とされました。
- 対象期間の延長