中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)等の一部改正省令が平成25年7月1日に公布されました。
概要は以下の通りです。
- 事前確認の廃止 (手続きの簡素化)
【現在】制度利用の前に、経済産業大臣の事前確認を受ける必要あり。
【平成25年4月〜】事前確認を受けていなくても制度利用可能に。 - 親族外継承の対象化 (親族に限らず適任者を後継者に)
【現在】後継者は、現経営者の親族に限定
【平成27年1月〜】親族外承継を対象化。 - 雇用8割維持要件の緩和
【現在】雇用の8割以上を5年間毎年維持。
【平成27年1月〜】雇用の8割以上を5年間平均で評価。 - 納税猶予打ち切りリスクの緩和
- 利子税負担を軽減
【現在】要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。
【平成26年1月〜】利子税率の引き下げ(現行2.1% -> 0.9%)
【平成27年1月〜】承継5年超で、5年間の利子税を免除。 - 事業の再出発に配慮
【現在】相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡または会社倒産により納税免除。
【平成27年1月〜】民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部免除。
- 利子税負担を軽減
- 役員退任要件の緩和 (現経営者の信用力を活用)
【現在】現経営者は、贈与時に役員を退任。
【平成27年1月〜】贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に。(有給役員として残留可) - 債務控除方式の変更 (債務の相続があっても株資金納税猶予をフル活用可能)
【現在】猶予納税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少なく算出。
【平成27年1月〜】現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除。
以上