国税庁は、「平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)」を公表しました。これは、最高裁が平成25年9月4日付の決定において、「摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1」とする民法の規定を「違憲」と判断したこと、さらにこれを受けた民法の一部改正法により、嫡出に関する規定が削除されたことにより出された情報です。
国税庁はすでに最高裁の違憲決定を受けて、申告等により相続税額の計算をする場合の取扱いを変更する旨を発表しています。今回の情報では、平成25年分の所得税における未分割の遺産から生ずる不動産所得の収入金額や、供託された賃貸料等に係る調整の取扱いを明らかにしています。
そもそも、未分割遺産から生ずる不動産所得については、遺産分割が確定するまでの間は、各相続人にその法定相続分に応じて帰属することとされています。最高裁の違憲決定により、計算のもととなる「法定相続分」が変わるため、今回の情報ではケースごとの所得税の計算方法について取りまとめています。
具体的には、下記の区分に応じて計算します。
<未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額について>
(1)平成25年9月5日以後に開始された相続の場合
新民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
(2)平成13年6月以前に開始された相続の場合
旧民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
(3)平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続の場合
1.その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等
旧民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
2.その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等
嫡出に関する規定がないものとして旧民法の規定を適用した相続分に応じて
各相続人に帰属する。
なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属には影響を及ぼしませんので、未分割遺産から生ずる不動産所得に係る平成25年分の所得税は、今回の情報に基づいて計算された金額となります。