みなし仕入率見直し
2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されます。
改正概要
・ 金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・ 不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)
適用開始時期
2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ただし、次の経過措置が設けられています。
【簡易課税制度の改正に係る経過措置】
2014(平成26)年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、 2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間であっても、当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、 改正前のみなし仕入率が適用されます。
影響
これは、静かなる増税とでもいうべきものです。
みなし仕入れ率が下がるわけですから、消費税の支払額が増額します。
簡易課税を取るかどうかの判定時は気を付けたいですね。
また、経営者たる者、たとえ簡易課税を採用している小規模事業者であっても、消費税の仕組みは必ず理解しておくべきです。