生産性向上設備投資促進税制とは平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した質の高い設備の投資について、特別償却50%又は最大4%の税額控除が適用出来る税制措置です。
詳細については下記リンクをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
生産性向上設備投資促進税制とは平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した質の高い設備の投資について、特別償却50%又は最大4%の税額控除が適用出来る税制措置です。
詳細については下記リンクをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html