取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税等相当額)の改正

平成26年度税制改正において、復興特別法人税が1年前倒しで廃止され、併せて地方法人税の創設並びに事業税、地方法人特別税、道府県民税及び市町村民税の税率の改正が行われました。これに伴い、取引相場のない株式等の評価上、純資産価額方式における法人税率等の合計割合を、42%から40%に引き下げる旨の通達改正が行われました。

【参考】純資産価額方式の計算方法
取引相場のない株式等の評価における純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税評価額に洗い替えたうえで、その評価した総資産の価額から負債及び評価差額に対する法人税等相当額を控除した残額により評価する方法です。

関連記事

  1. 開示・監査制度の在り方に関する提言

  2. 国税庁、未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いを公表

  3. IASBが「開示イニシアティブ(IAS第1号の改訂)」を公表

  4. 相続不動産の譲渡所得への課税

  5. NISA、始まる

  6. エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点が発表されま…