中小企業者等に対する金融の円滑化法の対象となる金融機関は、法施行日(平成21年12月4日)から平成25年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成25年5月15日までに)金融庁に報告し、同ホームページでその結果が公表されました。
同法律の終了後も、金融機関の対応の変化は特にないようです。
中小企業者等に対する金融の円滑化法の対象となる金融機関は、法施行日(平成21年12月4日)から平成25年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成25年5月15日までに)金融庁に報告し、同ホームページでその結果が公表されました。
同法律の終了後も、金融機関の対応の変化は特にないようです。